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2020.03.06
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【保育士試験】保育原理① – グレタさんが訴えた子どもの基本的人権

日本での子どもの権利を求める歴史は、戦後に始まっています。第2次世界大戦で日本が負け、あたり一面焼け野原。親が戦死するなどしたので、多くの戦災孤児や浮浪児が生まれました。その救済のために作られたのが、児童福祉法(1947年)です。この児童福祉法が日本における保育のスタートライン。ということで、保育士試験に関する投稿の一番最初として、この児童福祉法に関する内容を取り扱います★

この児童福祉法では、

・適切の療育されること
・生活を保障されること
・愛され保護されること
・健やかな成長発達並びにその自立が図られること

などが一番最初に規定され、続く第2条では、

・国や地方自治体は、児童の保護者とともに、児童を心身共に健やかに育成する責任を負う

として、国や地方自治体にも保育の提供義務を課しました。

この児童福祉法に基づき、自治体は公立の保育所(保育園等)を作り、また、民間(主に社会福祉法人)も保育所(保育園等)を作っていきました。

さらに、4年後の1951年5月5日こどもの日に、児童憲章が作られました。こちらは、法的拘束力は無いですが、子どもだとしても大人同様に一人の人として扱われ、良い環境の中で育てられること(基本的人権)を願い制定されました。

最後に、子ども権利条約。これは、児童憲章から約40年後の1989年に国連にて採択された国際条約です。この条約に対して、日本は1994年に批准しました。ここでは、児童憲章同様に、基本的人権を尊重するよう謳われました。子どもの権利は以下の4つ。

・生きる権利
・育つ権利
・守られる権利
・参加する権利

子どもの権利条約は、改めて子どもを子どもとして扱うのではなく、一人の人間として扱うことを求めています。去年(2019年)、国連の「気候行動サミット」でグレタ・トゥンベリさんはこの子どもの権利を世界に向けて訴えました。グレタさんは、子どもの生きる権利というものを解釈したとき、環境問題にも発展するということを伝えてくれました。

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